【重要】医療費助成制度に関するお知らせ~19歳になったら指定難病認定手続きの準備をはじめましょう~

若年性特発性関節炎は小児慢性特定疾病(18歳未満。継続の場合は20未満)と指定難病(20歳以上)の対象疾患です。
特に小児慢性特定疾病から指定難病へ自動的に移行されるわけではないので、ご自身で申請手続きが必要です。
昨年度は、コロナ禍の影響から全国の公費負担医療等受給者証の有効期限が延長され、20歳を過ぎても小児慢性特定疾病による助成が受けられるケースが多くありました。
今年度も影響は続いており手続き等に猶予を設ける場合もありますが、対象年齢の方は早めに準備を始めましょう。

 

【注意点】

・若年性特発性関節炎と診断されたすべてが指定難病に認定され、医療費助成の対象となるわけではありません。

・申請には、主治医に記入してもらう「臨床調査個人票」が必要ですが、全身型と関節型では用紙が異なります。(全身型:107-1   関節型:107-2)

・申請書類は提出前に記入漏れがないか全てチェックしましょう。特に「臨床調査個人票」はコピーを取って保管しておきましょう。

・領収書は必ず保管しておきましょう。

 

この他、指定難病に関する詳細は、難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)へ、申請手続きについては各自治体窓口にお問い合わせください。